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人権侵害について
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 インターネット上における人権侵害等が大きな問題になっております。

 当研究所へもさまざまな相談をいただいております。ここでは、学校裏サイト等で問題が生じたときの対応方法について、基本的な事項を紹介しておきます。

問題が生じた時は

1.被害を受けた子どもの不安を解消するために、おとながスクラムを組んで被害生徒を守るという姿勢を全面に出して相談に乗ること
1)名誉毀損、侮辱罪は親告罪であるため、本人が警察に告訴を行わなければ警察の捜査は始まらない。したがって個人の決断が必要なのだが、生徒の相談に乗ることはできる。生徒が気軽に相談できる関係や条件整備を学校側が行う必要がある。

2.公的機関への訴えについて被害生徒へアドバイスを行う(書き込みを削除してもらうのか、それとも書き込んだ者を特定し罰則を与えるのか)

3.保護者や子どもたちに対して啓発活動を行う。
※問題が生じたときは、従来の学級通信での啓発ではなく、緊急を要する問題として特別なチラシを作成する。
1)特に携帯電話を買い与える保護者に対し、インターネット上で生じている問題や、いじめがインターネット上で生じたときの事の重大性については、しっかりと周知する必要がある。生徒に対しても全校集会やクラスなどで執拗に周知することも重要である。

4.加害者が自校の生徒である場合、特別指導体制を整えておくこと。
1)担任だけではなく、生徒指導担当、人権教育担当、学年主任、管理職が連携し、事例に取り組むことが重要である

5.公的機関との連携
1)連携できる公的機関を把握しておく。基本的に相談に乗ってくれる公的機関は、法務局と県警である。
 事象によっては、書き込みの削除、サイトの閲覧制限、書き込んだ人物の特定、告訴手続きなどの対応がある

生徒が被害にあった時は

〜少なくとも以下の4点を〜

1.サイト名、内容などをコピー保存する。(プリントアウトも)
※ケータイサイトの場合は、画面をデジカメ等で撮影をするか、無料の携帯シュミレーターをパソコンでダウンロードして、利用可能な場合は、パソコンからコピーする。

2.学校長等に報告する。(対応方針等も協議する)

3.関係機関に通報or相談する。
 ・犯罪に関わる場合→三重県警生活安全部へ
 ・人権侵害に関わる場合→法務局、または市町行政、県・市町教委(最悪、研究所へ)

4.人権侵害の場合は、被害者救済のとりくみを!
※原則的には削除要請を行う(※匿名でOK)

 以上、簡単な紹介ですが、参考にしていただければと思います。
 上記の取り組みや視点だけでは解決できず、最も大切なのは、インターネット上で誹謗・中傷する加害児童生徒についても、

なぜ、ネット上で誹謗・中傷するのか
何の目的をもって、ネット上で誹謗・中傷するのか

というような、問題の引き金になった日常生活・環境・人間関係(親子間、友人間、学校と生徒等々)の関係性等について、しっかりとした考察と背景を探る作業がなければ、これらの問題を根本的に解決すること、未然防止することは極めて困難になると思います。
 インターネット上で生じている問題とは言え、出発点は現実世界です。その現実世界で経験があり、ノウハウを知っているのも「おとな」です。

(財)反差別・人権研究所みえ
松村 元樹

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